東京都品川区立大井第一小学校同窓会会則
平成8年10月26日制定
平成19年5月19日一部改正
平成23年5月21日改正
平成25年5月18日一部改正
平成29年5月27日一部改正
令和3年5月22日一部改正
第 1 章 総 則
第1条(名称) 本会は東京都品川区立大井第一小学校同窓会と称す。
第2条(事務所) 本会は事務所を東京都品川区立第一小学校内に置く。
第3条(目的) 本会は大井第一小学校と同校卒業生との関係を密にし、母校の発展に
寄与するとともに、会員相互の親睦を計ることを目的とする。
第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)母校に対する各種の援助または協力
(2)同窓会名簿の作成及び管理
(3)後援会・懇親会・交歓会の開催
(4)会員及び在校生に対する表彰等
(5)その他本会の目的達成のための必要な事項
第 2 章 会 員
第5条(会員) 本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員―大井第一小学校の卒業生(中途転出者を含む)
(2)準会員―大井第一小学校の旧職員
第6条(入会) 新卒業生は入会金の入金により自動的に本会に入会したものとする。
第7条(年会費) 一口1,000円とし、上限は定めない。
第8条(特別会費) 総会開催等のため特に必要と認められる場合は、理事会の議決を経て
特別会費を徴収することができる。
第9条(援助金) 母校の発展のため必要と認められる場合は、理事会の議決を経て会員
及びその他より援助金を仰ぐことができる。
第 3 章 役 員
第10条(役員) 本会には次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長3名 (3)監事2名
第11条(理事) 本会には次の理事を置く。
(4)書記2名 (5)会計2名 (6)理事若干名
第12条(職務) 役員・理事の職務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、必要あるときはその代理を務める。
(3)監事は本会の事業及び会計を監査する。
(4)書記は会務一般の運営に関する全ての事務にあたる。
(5)会計は会計の事務をつかさどる。
(6)理事は会務の企画・運営・執行をする。
第13条(選出) 役員は正会員の中から次の通り選出する。
(1)役員は理事会の互選により選出し、総会での承認を受ける。
(2)理事は会員の互選または会長の指名により選出する。
第14条(任期) 役員の任期は2年とし重任は妨げない。但し、役員に欠員が生じた場合は
補充することができる。任期は前任者の残存期間とする。
第15条(顧問) 本会に顧問をおくことができる。会長は本会に功労のあった会員を顧問に
推薦し、理事会はこれを協議し決定する。
第 4 章 総 会
第16条(種類と役割)通常総会と臨時総会を置く。
(1)通常総会——―原則として年1回開催し次の事項を審議する。
①事業報告及び収支決算の承認
②事業計画及び収支予算の承認
③役員の選任と解任の承認
④会則の変更
⑤その他本会の運営上特に重要な事項
(2)臨時総会——―理事会が必要と認めた場合開催する。
(総会の構成) 会員をもって構成する。
(総会の議決) 出席者の過半数の賛否によって決定する。
(議長の選出) 総会出席者の中から選出する。
第 5 章 会 議
第17条 (種類と役割) 役員会・理事会・専門委員会を置く。
(1)役員会——―理事会での審議議事の提案等会務処理のため随時開催す
る。
(2) 理事会——―会務処理のため必要に応じて会長が招集し開催する。
①総会に提出する議案の作成審議
②総会の議決事項の運営
③その他事業及びに会務に関する審議執行
④理事会は事業及びに会務を執行するために専門委員会を設ける
ことができる。
(3)専門委員会
①広報委員会
・年1回「同窓会会報」を発行する。
・同窓会ホームページ等を活用し情報を発信して行く
②名簿委員会
・会員名簿の作成及び管理
③特別委員会
・事業により必要に応じて設置する。
第18条(会議の構成)各会議の構成員は次の通りとする。
(1)役員会——―会長・副会長で構成し、必要に応じて他の理事の出席を
求めることができる。
(2)理事会——―役員及び理事をもって構成する。必要に応じて監事の出
席を求めることができる。
(3)専門委員会——―役員及び理事をもって構成する。各委員会は互選に
より委員長を決める。必要に応じて外部協力者の出席を
求めることができる。
第19条(会議の招集)会議は会長が招集する。但し、理事の3分の1以上が必要と認めた場合は、
会長に会議の開催を求めることができる。
第20条(会議の議決)出席者の過半数の賛否によって決定する。
第 6 章 資産及び会計
第21条(資産) 本会の資産は次の通りとする。
(1)入会金・年会費・特別会費及び援助金
(2)寄付金品
(3)資産より生ずる収入
(4)その他の収入
第22条(資産の運用)本会の資産の運用は理事会の議決による。
第23条(経費の支弁)本会の運営はその資産をもって行う。
第24条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第 7 章 雑 則
第25条(会計の事務所)第2条の規定にかかわらず、会計業務の運営上、会計の事務所を
会計宅内に置くことができる。
第26条(緊急の対応)緊急事態の対処に当っては、会長・副会長に於いて適切な対応を行い、
理事会に報告する。
第27条(会則の改正)本会則の改正は、理事会において審議検討し、総会の出席者の4分の
3以上の同意を得なければならない。
附 則
(施行期日) 本会則は令和3年5月22日から施行する。